2020-02-21 第201回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
イメージとしては、合計所得が課税最低限の人に対して、扶養者数に応じて、最低限の基礎的消費にかかる消費税負担相当分を定額で還付するというものであります。そして、課税最低限の水準から徐々に低減していって、いずれかのレベルになればそこで消失するという制度もあわせて講じていくということでございます。
イメージとしては、合計所得が課税最低限の人に対して、扶養者数に応じて、最低限の基礎的消費にかかる消費税負担相当分を定額で還付するというものであります。そして、課税最低限の水準から徐々に低減していって、いずれかのレベルになればそこで消失するという制度もあわせて講じていくということでございます。
なお、平成三十一年度に限り、都道府県及び市町村の負担相当分について、全額国費で補填する措置を講ずるものとしております。 最後に、この法律案は、一部の規定を除き、平成三十一年十月一日から施行するものとしており、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を行うものとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
なお、平成三十一年度に限り、都道府県及び市町村の負担相当分について、全額国費で補填する措置を講ずるものとしております。 最後に、この法律案は、一部の規定を除き、平成三十一年十月一日から施行するものとしており、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を行うものとしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
なお、平成三十一年度に限り、都道府県及び市町村の負担相当分について、全額国費で補填する措置を講ずるものとしております。 最後に、この法律案は、一部の規定を除き、平成三十一年十月一日から施行するものとしており、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を行うものとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
なお、平成三十一年度に限り、都道府県及び市町村の負担相当分について、全額国費で補填する措置を講ずるものとしております。 最後に、この法律案は、一部の規定を除き、平成三十一年十月一日から施行するものとしており、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を行うものとしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
政府は、消費税の負担相当分を家賃に転嫁すること自体は適正な行為として、取り合う姿勢を見せていませんが、家賃の一定額を所得控除するなど、手はあるはずです。先ほど申し述べた基本方針のうち、低所得者に対する支援策はどこへ行ったのでしょうか。 第二の理由は、社会保障の充実に逆行をしているということです。
御指摘の家賃につきましては、そのサービスを提供する事業者が生み出す付加価値部分に対しては税負担を求めないことにより、できる限り低価格でサービスを提供するという理由によって消費税非課税としているところでございますけれども、仕入れに係る消費税の負担相当分につきましては、サービスの価格、要するに家賃に転嫁されることが基本的な考え方でございまして、これは、他の非課税取引、例えば教育ですとか社会福祉事業においても
今回の企業主導型も種別としては認可外保育なんですが、整備費の支援措置は四分の三相当を補助金として交付することが想定されており、運営費に至っては認可施設と同等ということで、以前参考としていただいた資料には十分の十相当、つまり利用者負担相当分を除く全額の交付と記載されていました。
○政府参考人(佐藤敏信君) 今御質問の中にもありましたように、一般的に医療費の負担、自己負担相当分が大きいという場合には、健康保険制度の中での高額療養費制度において対応されるということになるわけですけれども、じゃ、難病の場合はどうかということになります。
今の制度でも、相当、高所得者の所得代替率というのは低いんだ、こういう御説明もありましたが、さまざまな声がある中で、三党での議論では、高齢になっても比較的高額の所得が見込めるような者が、国庫負担相当分であっても年金額を減らされることで、保険料納付インセンティブに悪影響を与える、私が言っているのじゃありません、そのときの議論であります。
その上で、仕入れに係る消費税の負担相当分については、サービスの提供価格に転嫁されることが基本的な考え方であり、これは他の非課税取引である住宅家賃や保育サービスなどの社会福祉事業においても同様の考え方を取っております。
その際にも、これは申し上げておりますけれども、現在の仕組みでも、所得が低くて国民年金保険料を支払えない方は、保険料免除を受ければ、免除期間中については、御党の案の金額と同じく、国庫負担相当分である二分の一相当の基礎年金を受けることが可能であります。
これに基づきまして、補助事業が繰り越された場合はもとより、補助事業の不用処理がなされた地方負担相当分についても平成二十四年度に繰り越し、その平成二十四年度以降の扱いについて検討されることとなります。
その上で、お尋ねの自営業者等の雇用主負担相当分をどうするのかということについては、まさに我が党の案の、無謬などということを申し上げているつもりはございません。そこのところについては考え方、両面あると思います。その分のところを、保険料を、勤労者、雇用主負担がある方に比べて倍納めていただくという考え方もあるでしょうし、あるいは逆に、そこの部分のところを何らかの形で補うという考え方もあると思います。
子ども手当の地方負担相当分を民間保育所の運営費交付金の削減という形で確保するということなどは、現金給付と車の両輪で進めるべき現物給付に国は責任を持たないと言ったに等しいものであり、絶対に認められません。 また、現在、子供と家族を応援する支出のうち企業支出はわずか〇・一%にすぎず、諸外国から見ても低く、企業負担はなくすべきではありません。
でも、児童手当の負担相当分は子育て支援に回してちょうだいといって国庫負担を減らすということは、さまざまな資料から十分考えられます。そういう思いだということを、副大臣、ぜひしっかり認識していただいて、取り組んでいただきたいと思います。 住民に密接した行政だけに、厚生労働行政、特に旧厚生省関係、頑張ってもらわなきゃならないんです。
二十年度の厚生年金の基礎年金拠出金のうち事業主負担相当分は四・二兆円であり、基礎年金拠出金に占める割合は三一・六%でございます。二十一年度における同じ数字はそれぞれ三・八兆円と二五・七%でございます。
例えば、全額免除を受けた期間分につきましては国庫負担相当部分、現行は満額の三分の一とされておりますが、今回の法案で二分の一に引き上げようということでございますが、そうした国庫負担相当分の給付が約束される、こういうものとなっております。
基礎年金として免除を受けますと国庫負担相当分が支給されるわけでありますけれども、低年金ということになるわけでありまして、この低年金、そもそも年金という名に値する額なのか、そのことをどのように考えるか、お尋ねをしたいと思います。
私は、やはり無年金者に対して、老後のセーフティーネットとして、生活保護で救済する方法もあるでしょうけれども、消費税を負担している国民の一人として、生活保護ではなく自分の年金として、無年金者に国庫負担相当分を年金として支給すべきではないか、こう考えているんですけれども、いかがでしょうか。